副業とは己の力を問うものだけを指す

副業そのものは合法というか、副業を禁止すること自体が違法ともいえるわけなのだが、なぜ慣例的に企業は副業を禁止してきたのかというと、これは労働基準法 第38条第1項の問題があるからだろう。

このことを念頭に置いておかないと、どこかほかの会社等へ週末や時短で勤務するというような副業は、勤務先(主業・副業の双方)において労働基準法違反が発生しうる要因となり、端的にいえば勤務先に迷惑がかかる。

労働基準法 第38条第1項とはこういうものだ。

(時間計算)
第三十八条  労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
[労働基準法より]

つまりどういうことか?

主業と副業の勤務先が違う場合において、主業で既に法定労働時間を満たしている場合、副業の会社は当該労働者を法定労働時間を超えて労働させていることになる。言い換えると、副業の勤務先での労働時間はすべて残業時間となり割増賃金を支払う必要が出てくる。

この割増賃金を誰が払うのかというと、労基法コンメンタール(労働基準局による労基法の概説書)では、後で労働契約を締結した側が負担するとしているようだ。主業の勤務先があるということをわかったうえで契約するのだから、この解釈は妥当である。副業の会社にとっては、当該労働者は当該会社業務の従事それ自体においては所定勤務時間内であっても、最初から割増賃金にて支払わなければ労働基準法違反となる。(賃金請求の時効は2年だが、労基署に訴えられるリスクがありうる)

また、たとえば主業で6時間の時短勤務後、副業で2時間勤務しているとして、主業の会社が当該労働者における副業の事実を把握している場合に、今日は時短しないで8時間勤務しろというような指示をしたのであれば、2時間分は割増賃金で支払わなければならない。主業の会社的に8時間以内だからといって通常賃金で支払ったら、これも労働基準法違反となる。

そういうわけで、第38条第1項の問題がある限り、自由に副業できる社会というのはやってこない。ちなみに問題と書いているが、労働基準法は労働者を守るための法律なのであるからして、problem的な意味での問題ではなく、matter的な意味での問題。

ならば「副業とは己の力を問うものだけを指す」という解釈のみに絞るのが良いのではないかと考えている。たとえば個人事業主として創作したり受託業務を主体的に請け負ったり、株式なりFXなりの投資活動をしてみたり、ブログ(広告)やアフィリエイトなどで稼いだりとか、そういう感じ。こうした副業は労働基準法の対象外となるので、労働時間の通算がそもそも発生しえないし、主業にも労働時間的な意味での迷惑はかからないだろう。

とまあそんなことを、先日、ロートが副業を認めたというニュースの中で「人事部が認めた副業を許可」というくだりがあって、調べた&考察したのであった。

ようするに、(証券会社勤務者やインサイダー等の可能性がある場合を除き)個人の株式やFXなんかを副収入のためにやるとして、それをどうして勤務先が許可したりしなかったりすんの?という疑問がわいたからなんだけども、労働基準法的な観点で、副業先でもまた労働者をやるっていう場合に、上述のようなリスクが考えられるから、人事部に報告義務があるんじゃないかしら、と……。知らんけど。

※本記事は僕が勝手に調べた&考察したものであり、労働基準法やら法定労働時間やら時間外労働やら何やらの詳細については労働基準監督署なり社労士さんなり何なりにご確認ください。

 

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